大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(さ)3 判決

主 文

原略式命令を破棄する。

被告人を罰金二万五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

理 由

新庄簡易裁判所が被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和三六年(い)第五〇一

号)について、昭和三六年九月七日附の略式命令により、被告人の傷害の事実を認

定して被告人を罰金三万円(その不完納の場合には金二百円を一日に換算)に処し、

該略式命令は同年同月二七日確定したものであること記録により明白である。

ところで刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば傷害罪の罰金の

法定刑の最高題は二万五千円であるから、これを超過して被告人を罰金三万円に処

した右略式命令は法令に違反しているものであり、且つ被告人のため不利益である

こと明らかである。

よつて刑訴四五八条一号但書により原略式命令を破棄し、被告事件につき更に判

決することとする。

原略式命令によつて確定された傷害の事実に法令を適用すると該事実は、刑法二

〇四条に該当するから、所定刑中罰金刑を撰択し罰金等臨時措置法二条、三条一項

一号に則り被告人を罰金二万五千円に処し、その不完納の場合の換刑処分につき刑

法一八条を適用して主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 村上朝一公判出席

昭和三七年五月一八日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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